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「子どもの権利条約10周年記念会議:達成と課題」勧告

CRC/C/90、para.291、1999年9月30日・10月1日)

 

*解説としては、以下の文献を参照。

平野裕二「国際社会はどう動いたか:子どもの権利条約10周年記念国際会議勧告の意義」季刊子どもの権利条約6号(1999・11)

平野裕二「ジュネーブ速報:子どもの権利条約10周年記念国際会議」いんふぉめーしょん子どもの人権連65号(1999・12)

平野裕二「ジュネーブ速報――子どもの権利条約10周年記念国際会議:『子どもの権利』実現のための『子ども参加』のあり方とは」

月刊子ども論1999年12月号

 

原文英語(PDFファイル)

日本語訳:平野裕二

 

 

……「ラウンドテーブル」の報告者によって発表された勧告および2日間の会議で行なわれた議論をもとに、委員会は次の結論に留意しかつそれを支持することを決定した。

 

(a)   子どもの権利委員会は、委員会が条約の価値観および規定の代弁者であり、かつその活動にあたって条約の一般原則が指針となっていることをあらためて表明したい。

-           委員会は、条約の実施、および子どもの権利の実現に関して締約国によってもたらされた進展を監視するうえで決定的な役割を果たす。この監視の役割には、法律および運用が条約と全面的に一致することを確保し、かつ条約の実施の障害を取り除くためにとられた措置を評価することが含まれる。

-           公衆の意識啓発および研修によって促進される民主的参加および公衆の圧力は、子どもの権利の達成に必要な決意および政治的意思をもたらすうえできわめて重要である。条約を最善の形で実施するためには政府、市民社会、子どもおよび国際協力の関与が必要とされるのと同様に、実施過程の各要素−−報告を含む−−においてもこのような広範な関与が必要とされる。

-           子どもの権利は子どもの人権としてとらえられなければならない。子どもの権利に対する尊重を促進し、かつ子どもの問題に対する慈善的なものの見方およびパターナリスティックなアプローチが根強く残ることを避けるために、ここ数十年の一般人権活動の経験が分析されかつ活用されるべきである。

 

(b) 委員会は、締約国が行なった留保の有効性および影響を評価するうえで決定的な役割を果たすのであり、引き続き、締約国に対して系統的にこの問題を提起していく。

-           委員会は、締約国が留保を再検討すること、および最高水準の条約の実施を達成する目的で留保を撤回することを引き続き奨励し、かつ、留保の問題に関する一般的意見の採択を検討する。

-           委員会は、留保と「条約の趣旨および目的」との両立性の問題を締約国に対して提起し、両立性が欠けていて留保が有効ではないとも考えられる状況を明らかにし、かつ、そのような状況をくつがえすための具体的な措置を提案する。

-           委員会は、留保を撤回の方向で再検討しようとする締約国の努力を援助するための技術的援助の提供を奨励する。

 

(c)   委員会は、委員会の経験、委員会による撤回の勧告に対するフォローアップ、同じ締約国が他の人権条約に対して行なった留保との比較、および委員会が採用しうる他のアプローチの潜在的意味合いも含め、既存の留保に関する詳細な研究が行なわれるよう要請する。

 

(d)   委員会は、第1回報告書および定期報告書のいずれの報告書を審査するさいにも条約の法的地位の問題に対して体系的なアプローチをとる必要があることに、いっそうのかつ詳細な注意を向ける。この点でとくに重要なのは、「自動執行」の原則が適用可能な国において条約がどの程度適用されうるのか、および、条約が国内法体系において「憲法上の地位」を有するまたは国内法体系に「編入された」という陳述が厳密に何を意味するのか、明らかにする必要があることである。締約国が、第4条で求められているように、条約の規定がその国内法制度において法的効力を有することを確保するために適切な措置をとるよう求める要請は、条約の実施にとって基本的な重要性を有するものととらえられるべきである。このような措置は、子ども、その親および他の関連ある個人またはグループに対する効果的な救済を含み、かつ、条約法に関するウィーン条約第27条に一致したものであるべきである。

 

(e)   委員会は、国内法体系において条約に優越性を与えることが、締約国がその国内法を条約の規定と全面的に調和させるための行動をとり、かつ、その全面的実施を確保するために補完的な立法およびとくに司法的および行政的救済を含む執行のための機構を採択する必要性を排除するものではないことを、指摘する。

 

(f)    委員会は、締約国に対し、立法上および行政上のあらゆる措置の提案および現行措置が、子どもの権利条約との両立性を確保するため制度的に審査されることを確保するための機構を設置するよう勧告する。そのような審査は条約のあらゆる規定を考慮しながら行なわれるべきであり、かつその一般原則を指針とすべきである。また、審査にあたっては、審査過程で市民社会との適切な協議およびその関与を確保する必要があることに対しても、充分な注意が向けられるべきである。

 

(g)    委員会は、非政府組織ならびに法曹および法学者に対し、締約国が提出した報告書の審査で活用できるよう、通常は子どもの権利条約の規定との両立性との関係で吟味されることのない領域も含め、現行法およびそれが条約と両立するかどうかに関する法的分析を委員会に提供することに、優先的な注意を向けるよう奨励する。

 

(h)   委員会は、非政府組織、学界およびその他の個人の専門家に対し、子どもの権利条約の規定の解釈または適用に関する判例のより詳細かつ体系的な研究を、あらゆるタイプの法体系においてかつ条約のあらゆる領域について行なうよう奨励する。そのような研究から得られた情報は、可能であれば、特定の締約国の報告書を審査するさいの参考資料として委員会に提供されるべきである。

 

(i)    委員会は、条約の規定の解釈に関するより改善された形での指針および例証を一般的意見の形によるものも含めて引き続き提供し、かつ、とりわけ条約の規定に裁判適用可能性を与える側面に関してそうするように努める。委員会は、報告書の審査の諸側面のうち、条約の規定が締約国の法制度および司法制度に影響を与えることがもっとも明らかな側面にいっそうの注意を向ける。委員会は、法曹および非政府組織に対し、国内裁判所および国際裁判所に訴訟を提起するにあたって条約をいっそう活用するよう奨励する。

 

(j)    委員会は、子どもの権利条約に関して国際的レベルで法的救済が利用可能になることを確保するため、個人通報の機構を提供する条約の選択議定書に関する議論を開始することを検討する。委員会は、締約国に対し、この点に関する委員会の努力を支援するよう奨励する。

 

(k)    委員会は、子どもの権利に関する普及および意識啓発が、講義ではなく社会的変革、相互交流および対話の過程としてとらえられたときにもっとも効果的になることを想起する。意識啓発には、子どもおよび若者を含む社会のあらゆる層を関与させるべきである。青少年を含む子どもには、その発達しつつある能力を最大限に活用して自己の権利に関する意識啓発に参加する権利がある。

 

(l)    委員会は、子どもの権利に関する研修を提供するためのあらゆる努力が、その効果および持続性を最大限のものとするため、実際的であること、体系的であることおよび専門家の一般研修に統合されることを勧告する。人権研修にあたっては参加型の手法を活用すべきであり、かつ、子どもおよび若者と、その権利、尊厳および自尊心を尊重するようなやり方で交流できるようにするためのスキルおよび態度を専門家に身につけさせるべきである。

 

(m)   委員会は、経済政策が子どもの権利にとってけっして中立ではないことに注意を促す。委員会は、市民社会に対し、マクロ経済政策および財政政策が子どもの権利にどのような影響を与えるか、および、これらの政策が子どもの権利の実施に対してより有益なものとなるためにどのように改革しうるかを検討するため、委員会が主要な国際的指導者ならびにとくに人権高等弁務官、ユニセフ事務総長および世界銀行総裁の支援を求めるのを援助するよう呼びかける。

 

(n)   条約第4条に関して、委員会は、子どもたちおよび基本的社会サービスに投資することは経済的に優れて意味のあるものであること、およびそれを怠ることは経済的および社会的発展を阻害することを示す証拠の促進および普及のための行動を呼びかける。締約国および市民社会の主体は、予算に関する文書資料および予算策定過程をできるだけ多くの人々にとってより透明性が高くかつアクセスしやすいものにしなければならず、かつ、公衆の「経済リテラシー」を高めることに投資しなければならない。

 

(o)   委員会は、締約国に対し、基礎的社会サービスへの資源配分は子どもの権利の実現にもっとも大きな影響を与えることを想起するよう求める。すなわち、資源配分においては第4条で強調されているように「自国の利用可能な手段を最大限に用いること」を通じて子どもを優先させ、すべての子どもを対象とした質の高い基礎的社会サービスの提供を促進しなければならない。今日の子どもたちへの投資は、明日の公正かつ持続可能な発展をもっともよく担保するものである。統合された一連の基礎的社会サービスに万人がアクセスできるようにすることは、そのために早期のかつ大規模な債務救済およびさらなる軍事費削減が必要とされることが多いとはいえ、国際社会にとって財政的に手の届かない目標ではない。締約国はとりわけ、条約第28条にしたがってすべての子どもに無償の初等教育を提供すべきであり、かつ、条約第24条に沿ってすべての子どもが到達可能な最高水準の健康を享受できるよう精励すべきである。

 

(p)   委員会は、締約国に対し、子どもに対する財政的コミットメントに関わる情報の提供にいっそうの注意を向けるよう要請する。このようなコミットメント(子どもに対する国およびそれより下位にある政府のコミットメントも含む)は透明であるべきであり、かつ充分に報告されるべきである。この点について、委員会は定期報告書の形式および内容に関する委員会の指針に注意を促したい。

 

(q)   委員会は、「社会発展のための世界サミットの結果の実施を全体的に回顧しかつ評価するための総会特別会期(2000年)」および「子どものための世界サミットのフォローアップに関する総会特別会期(2001年)」において「20/20イニシアチブ」およびその実施の回顧を含めることに注意が向けられるよう要請する。

 

(r)    委員会は、締約国に対し、報告書の作成の過程で広範な協議が行なわれることを確保するためにあらゆる必要な措置をとるべきであること、および報告書の作成過程は条約の実施に関する公的な議論および意識を刺激する機能があることを想起するよう求める。

 

(s)    委員会は、報告書の作成過程の改善を促進するため、各国の報告上の負担を軽減する方法を模索することにいっそう配慮する。委員会は、子どもの権利の継続的監視を確保しつつも、必要な場合にかつ個別の事情に基づき、報告における優先順位を指定することまたは報告に関わる期待を軽減することを検討してもよいかもしれない。この点に関わるいかなる努力も、国際人権条約の実施を監視している他の条約機関が用いているアプローチとの調整を確保するため、慎重に検討される。

 

(t)    委員会は、国ならびに州および地方のレベルのあらゆる政府は子どもの権利に関する調整責任を政府上層部内で課さなければならないことを指摘する。委員会は、このような調整機関が、大統領府または州政府および地方政府の同様の行政レベルのような適切なレベルに置かれるよう勧告するものである。各調整機関は、その職務を遂行し、かつ子どもの権利を実施するにあたってあらゆる政府部局からの協力を得るまたは要求することが可能となるような地位および財政的および人的資源を付与されるべきである。

 

(u)   委員会は、実施の努力の調整には達成の効果的な回顧および監視の用意がともなうべきであることを想起する。委員会は、人権の促進のために存在する常設体制および機構――オンブズパーソンまたは国内人権委員会のような――は子どもの人権のために効果的に用いることができると考えるものである。ただし、そのためには、たとえば当該体制内の具体的な窓口を通じて、実務の面でこの層に充分な注意が向けられなければならない。したがって、とくに子どもの権利を対象としたものであれ国内人権機関の機能の枠内であれ、独立した監視機構を設置することがとくに奨励される。そのような機構の設置は、条約、「パリ原則」および既存の機関の実際的経験が求めるところに基づいて行なわれるべきである。国内人権機関による子どもの人権の効果的促進に関して、指針が発展させられるべきである。

 

(v)   委員会は、プログラムに対する財政的支援の削減が子どもの権利に与える悪影響を避けることを確保するため、子どもの権利の実施における政府、NGO、子どもおよびその他の主体の関係が条約の精神にしたがって継続的に再検討されるよう勧告する。委員会は、締約国が次のことを確保するよう勧告するものである。

-           研修を含む必要な資源供与を行なわずに子どもの権利の実施責任を非政府組織に委譲しないこと、および、実施の努力への非政府組織の参加が締約国の責任の放棄につながらないようにすること。

-           国または他の者による財政的その他の資源の提供が市民社会の独立した役割を脅かさないようにすること。

-           地方分権化または民営化のいかなる過程においても、条約に基づく義務の尊重の確保に関して政府が明確な責任および能力を維持すること。

 

(w)   委員会は、参加には協議および子ども自身による主体的取組みが含まれるがそれに留まらないことを念頭に置きながら、条約(より具体的には第12条〜17条)で構想されている子ども参加に関する包括的な一般的意見を優先的に採択することを検討する。委員会は、締約国に対し、このような規定の要求に充分な考慮を払う必要があることを想起するよう求めるものである。そのような注意には次のことが含まれるべきである。

-           子どもの意見表明権を支援するために適切な措置をとること。

-           学校および子どもにサービスを提供する他の機関が、その運営、カリキュラムの内容またはその他の活動に関わるあらゆる決定において子どもと協議する恒常的な方法を確立することを確保すること。

-           とくに地方レベルから国レベルに至る公共政策の立案に関わって、かつとくに訓練に関わる支援を含むおとなからの適切な支援をともなって、子どもによる意見表明を促進するための余地、回路、構造および(または)機構の創出にいっそうの考慮を払うこと。そのためには、子どもが意見を表明し、かつとくに学校、地域組織、NGOおよびメディアを通じておとなと関わりあうための効果的な余地および機会を制度化するための投資が必要である。

 

(x)    委員会は、締約国、非政府組織および報告書を作成する他の者に対し、条約の実施を監視しかつそれに関する報告を行なうにあたって、子どもの意見、とくに子どもの権利の状況に関する意見および条約が自分たちの生活に与えた影響に関する意見を含めるよう奨励する。

 

(y)   委員会は、自らの活動への子ども参加に対するもっとも適切なアプローチを確保する必要があることに対して慎重な考慮を払う。